本規約は、ショップ(第1条に定義します。)と福岡ソフトバンクホークス株式会社(以下「当社」といいます。)の間で締結され、当社が商品をショップに対し販売し、ショップがこれを自己の管理または保有する店舗で顧客に対して販売または頒布するための条件を規定するものとします。
第1条(用語の定義)
本規約において使用される用語の定義は、以下の各号に定められるとおりとします。
- 1.ショップ
- 「ショップ」とは、ソフトバンク株式会社又は当社が指定する会社と契約し、当該契約に基づき同社が提供する通信サービス回線の契約締結・販売促進・顧客対応等を店舗(インターネット上の店舗を除く)で行う法人又は個人をいいます。
- 2.商品
- 「商品」とは、当社がショップに対し販売を行うあらゆる物品を指すものとします。
- 3.本契約
- 「本契約」とは、ショップ・当社間において、本規約の各条項に従い成立する契約をいうものとします。
- 4.個別契約
- 「個別契約」とは、ショップ・当社間において、本契約に従い成立する契約をいうものとします。
第2条(本契約の成立等)
- 本契約は、ショップが本規約の各条項に従い商品の売買を行うことを当社所定の様式の申込書を当社に提出し、当社がこれに対する承諾を発したときに成立するものとします。
- 本契約は、個別契約に共通して適用されるものとします。個別契約に本契約と異なる特別の規定がある場合、当該個別契約に本契約の両当事者による記名捺印がある場合に限り、その規定に従うものとします。
第3条(個別契約の成立・支払等)
- 個別契約は、ショップが商品名、数量、納入場所等を記載した当社所定の様式の注文書等を当社に提出し、当社がこれに対する承諾および納期の通知を発し、ショップが当該注文における商品代金及び商品送料全額の支払を行ったときに成立するものとします。
- ショップは、当社が前項の通知を発した日より5営業日(通知を発した日を含む)を経過しない日までに、当該注文における商品代金全額の支払を当社の指定する銀行口座に送金して支払うものとします。
- ショップによる商品代金及び商品送料全額の支払が前項に定める期日までに行われない場合、ショップの申込みは撤回されたものとみなされます。
- 前3項にかかわらず、ショップが代金引換サービスを利用する場合は、個別契約は当社が承諾および納期の通知を発したときに成立するものとします。
第4条(商品の納入、検品)
- 当社は、個別契約に定められる納入場所に、商品を納入するものとします。
- ショップは、当社より商品の納入があった場合には、納入のあった日から7日以内(納入日を含む)に商品の検品を行い、その結果を直ちに当社に通知するものとします。検品の合格をもって、商品の引渡が完了したものとします。
- 検品の結果、商品の数量不足、品目違いがあったときは、遅滞なく当社に通知し、その処置を協議するものとします。
- 納入のあった時から7日以内(納入日を含む)にショップから何らの通知も当社に到達しなかった場合、当該7日目の日において、引渡が完了したものとみなします。
第5条(納期遅延)
- 当社の責めに帰すべき事由により個別契約に定められる納期までに商品を納入できなかった場合、当社はショップの請求に基づき、遅延した商品の商品代金に対し遅延した日から引渡し完了に至るまで年6%(年365日の日割り)の割合による損害金を支払うものとします。
- 当社は、納期遅延に関し本条以外の責任を負わないものとします。
第6条(所有権)
商品の所有権は、ショップが個別契約に定める商品代金全額の支払を条件に、第4条第2項または第4項に定める引渡が完了したとき、当社よりショップに移転するものとします。
第7条(危険負担)
商品の納入前に生じた商品の滅失、破損その他一切の損害は、ショップの責に帰すべき場合を除き当社の負担とし、商品の納入以後に生じたこれらの損害は、当社の責に帰すべき場合を除きショップの負担とします。
第8条(瑕疵担保責任)
第4条第2項または第4項に定める商品の引渡し完了後、またはショップが商品の一部または全部を顧客に販売もしくは頒布し、またはショップ自身が使用を開始した場合、商品に隠れたる瑕疵ある場合においても、当社は商品の返品または交換について責任を負いません。
第9条(商品の引き取り)
- ショップは、ショップと当社が書面により合意した場合のみ当社より購入した商品の返品を行うことができるものとします。
- 返品に関する費用の負担については、両者協議の上その都度決定するものとします。但し、返品につき合意する書面に定めがある場合は、その定めに従うものとします。
第10条(知的財産権の帰属)
商品に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権および著作権等その他の知的財産権は、当社または当社への商品の供給元が保有または管理し、本規約および個別契約に定めるものを除き、ショップは何らの権利を取得するものではないものとします。
第11条(広告・宣伝)
- ショップは、商品の販売促進目的として、当社が提供する販売促進物(POP、のぼり、チラシ、カタログ、パンフレット、ユニフォーム、法被等)を使用することができるものとします。
- ショップは、前項に基づいて広告宣伝を行う場合は、販売促進物の使用方法の適正を期するため、事前に当社に書面で通知し、ショップ・当社間において必要な協議を行い、当社の承諾を得なければならないものとします。
- 当社は、ショップの使用方法が不適切であると判断する場合は、いつでもショップに対して措置を求めることができるものとします。
第12条(機密保持)
- ショップおよび当社は、本規約に関連して知り得た相手側の販売政策その他の情報を漏洩してはならないものとします。
- 以下の各号のいずれかに該当する情報については、ショップおよび当社は秘密保持義務を負わないものとします。
- ・情報の開示の時点で、すでに公知または公用である情報
- ・情報の開示の後、情報の開示を受けた当事者の責に帰すべき事由によらず、公知または公用となった情報
- ・情報の開示の以前から、情報の開示を受けた当事者が適法に所持していた情報
- ・情報の開示の後、情報の開示を受けた当事者が、第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報
第13条(契約の解除)
- ショップまたは当社が本条各号のいずれかに該当した場合、他方当事者は何らの催告を要さず直ちに本契約および個別契約の全部または一部を解除できるものとし、解除により被った損害の賠償を請求することができるものとします。
- ・本契約に定める各条項の違反の是正を求める書面を相手方から受領後、10日間是正がなされないとき
- ・強制執行、仮差押、仮処分等の保全処分、公租公課の滞納処分を受け、または競売の申し立てがなされたとき
- ・支払不能または破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続きの開始の申し立てがなされたとき
- ・資本減少、営業の廃止もしくは変更または営業の全部もしくは重要な一部の第三者への譲渡を決議したとき
- ・解散を決議しもしくは解散命令をうけたときまたは清算もしくは任意整理手続きにはいったとき
- ・監督官庁より営業停止または営業登録の取消等の処分を受けたとき
- ・振出、引受、裏書、保証を行った手形または小切手が不渡りとなったとき
- ・暴力団、暴力団関係企業その他の反社会的勢力と何らかの関係があるものと判明したとき
- ・その他著しい信用の悪化、背信行為のあったとき
- 前項のほか、当社は、理由の如何を問わず、ショップが第1条第1号に定めるショップの定義に該当しなくなった場合、直ちに本契約および個別契約の全部または一部を解除できるものとし、解除により被った損害の賠償を請求することができるものとします。
第14条(損害賠償)
本契約および個別契約に関してショップまたは当社に損害が生じた場合、ショップまたは当社は、相手方に生じた通常損害に限り賠償を行う責を負うものとし、特別損害および拡大損害については、その予見可能性の有無を問わず賠償の責を負わないものとします。ただし、故意または重過失により生じた損害についてはこの限りでないものとします。
第15条(相殺禁止)
ショップおよび当社は、本契約および個別契約に基づき発行される請求書において確定した債権債務について相殺できないものとします。ただし、他方当事者が第14条第項のいずれかに該当した場合についてはこの限りでないものとします。
第16条(譲渡禁止)
ショップおよび当社は、本契約または個別契約に基づく権利義務の全部または一部を、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡できないものとします。ただし、金銭債権の譲渡に関してはこの限りでないものとします。
第17条(有効期間)
本契約の有効期間は本契約成立日より翌年の2月末日までとし、期間満了のヵ月前までにショップまたは当社のいずれからも書面による本契約終了の申し入れのない場合は、本契約は同一条件をもって更に年間効力を有するものとし、以後についても同様とします。
第18条(有効期間中の解約)
- ショップまたは当社は、前条の有効期間中といえども、書面による3ヵ月前の予告をもって本契約を解約できるものとします。
- 前項によって本契約の解約に関する通知がなされた場合、ショップは本契約および個別契約に基づき当社に対して負う債務を、解約の日までに全額現金で支払うものとします。
第19条(残存義務)
本契約の終了後といえども、第1条(用語の定義)、第5条(納期遅延)、第8条(瑕疵担保責任)、第9条(商品の引き取り)、第10条(知的財産権の帰属)、第12条(機密保持)、第14条(損害賠償)、第21条(管轄裁判所)についてはなお効力を有するものとします。
第20条(届出義務)
ショップは、本契約成立後、次の各号のいずれかが発生した場合または発生することが明らかになった場合、当社所定の様式により直ちに届け出るものとします。
- 1.氏名または商号の変更
- 2.住所または本店所在地の変更
- 3.商品を販売するショップの変更・増減
第21条(管轄裁判所)
本規約、本契約または個別契約に関する一切の訴訟については、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(規約の変更等)
- 当社は、本規約の内容を、ショップの承諾なく随時変更することができます。
- 前項の場合、ショップに対する書面の送付、電子メールの配信またはWeb上での表示など、ショップが変更後の本規約の内容を知り得る措置を当社が取った後は、本規約は通知どおりに変更されたものとみなします。
第23条(協議事項)
本規約および個別契約に定めのない事項、または本規約および個別契約に関し疑義が生じた場合は、ショップおよび当社双方で、誠意をもって協議のうえ円満に解決を図るものとします。
附則:本規約は平成19年6月20日から適用します。
改定:平成24年1月11日
【システム利用規約】
第1条 (適用)
- 本規約は、「商品取引規約」(以下「取引規約」といます)に基づき商品を受発注する際に、当社が提供するWeb検索・受発注システム(以下「本システム」という)を利用する全ての方(以下「利用者」という)に対して適用されます。
- 本規約で使用される用語の定義は、本規約で特に定めのある場合を除き、取引規約の定めに従います。
第2条 (IDおよびパスワードの交付等)
- 当社は、当社の裁量で、本システムの利用者を決定することができ、当該決定に基づき利用に対して、本システムのID(以下単に「ID」という)及びパスワードを交付します。
- 当社は、利用者に対する通知を必要とせず、当社の裁量でいつでも交付したIDを無効とすることができます。
第3条(IDおよびパスワードの管理等)
- 利用者は、自己のIDおよびパスワードの管理、運用について責任を負うものとします。
- 利用者は、自己のIDおよびパスワードを第三者に対し、譲渡もしくは担保の目的に供してはならないものとします。また、これを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質入などを行うことにより、当社に損害を与えることのないものとします。
- 当社は、利用者のIDおよびパスワードを使用して本システムを利用して行われたWeb発注を、理由のいかんにかかわらず正当な発注とみなします。
第4条(利用条件)
- 利用者は、当社が定めで本システムの利用条件、サービス内容について承認するものとします。
- 利用者は、当社が本システムを通じて提供する情報(以下「提供情報」という)を、許諾なく転載、他の文書への印刷等を行わないものとします。
- 利用者は、提供情報を金銭の授受の如何を問わず、第三者のために、または第三者に対し、閲覧、公開しないことに同意します。
- 提供情報は機密情報であり、当社と利用者との間の商品売買取引を円滑化し、共同利益を拡大する事を目的としてのみ提供されるものであり、利用者はかかる目的のためにのみこれを利用するものとします。
- 利用者は、本システム利用のために必要な通信機器、ソフトウェア等を自己の責任と負担において準備するものとします。
第5条(基本契約)
本システムを利用してのWeb発注については、本規約に定める事項を除き、取引規約を適用するものとします。
第6条(発注としての有効性)
利用者による本システムを利用してのWeb発注は、取引規約第3条第項に定める発注書と同一の法的効力を有するものとします。
第7条(免責)
- 当社は提供情報について不正確な点や欠陥がないよう努力するものとしますが、提供情報の正確性、完全性等について、また本システムの利用に関し発生した責任(オンライン障害等によるサービス中断による発生した損害も含みます)についても、一切の責任を負わないものとします。
- オンライン障害その他の事由により利用者の発注に対する受注処理がなされない場合について、当社は一切その責任を負わないものとします。
第8条(損害賠償)
利用者または当社が利用者に対して交付したIDを利用する者が、本規約の各条項の一に該当し、当社に直接または間接的な損害を与えた場合には、利用者はその損害を賠償する責任を負うものとします。
第9条(規約変更)
- 当社は、本規約の内容を、利用者の承諾なく随時変更することができます。
- 前項の場合、利用者に対する書面の送付、電子メールの配信またはWeb上での表示など、利用者が変更後の本規約の内容を知り得る措置を当社が取った後は、本規約は通知どおりに変更されたものとみなします。
附則:本規約は平成19年6月20日から適用します。
【景品として提供できるノベルティの上限価格について】
景品表示法の規定により、来店時・新規加入・機種変更時に進呈できるノベルティには上限価格などの制限があります。
(景品表示法の算出対象額は、景品の総額となります。)
- 1.来店ベタ付けノベルティ
- お店に来店いただいたお客さまや店頭でデモ機などを体験頂いたお客さまにもれなく進呈するノベルティの上限額は200円となっています。200円以下のノベルティを選択してください。
※先着○○名様かぎりの場合も同様です。
- 2.成約ベタ付けノベルティ
- 実際に新規加入・機種変更いただいたお客様にもれなく進呈するノベルティの上限価格は取引価格の20%以内となっています。
取引金額にご留意いただき範囲内に収まるノベルティを選択してください。
※先着○○名様かぎりの場合も同様です。
- 3.成約者を対象とし、くじなどによる抽選で商品として進呈するノベルティ(クローズド懸賞)
- 実際に新規加入・機種変更いただいたお客様を対象として、店頭でくじなどの抽選行為を行ってその場で進呈したり、ハガキなどにより応募してもらい、後日、抽選のうえ進呈するノベルティの上限価格は取引価格5,000円未満は、20倍、5,000円以上は10万円を上限とし、かつ、ノベルティ購入にかかる費用は、その抽選行為の対象となる取引による売上想定総額の2%以内に収める必要があります。
1、2、3にご留意いただき販売促進活動にノベルティをご利用ください。
※よりくわしい情報は消費者庁のHPにてご確認ください。